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雖然知道但無法停止
by haruhico
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古典に帰れ!
国語テスト、消える長文 著作権理由で訴訟も
http://www.asahi.com/life/update/0925/003.html

>国語の長文読解問題なのに、肝心の「長文」がない。ドリルなど
>副教材を作っている教材出版社が小学生向けに作る教科書準拠型のテスト
>や、大学入試の過去問題集の一部で、そんな「異常事態」が続いている。
>理由は著作権。長文の作者である作家らの利用許可が得られていないため
>だ。来月にも新たな提訴が予定されるなど、教材分野でも、著作権紛争が
>熱を帯びている。
>●長文は教科書を見て回答
>「教科書を読んでこたえるもんだい 『鳥のちえ』を読んでこたえましょう。53
>ページ10行めから、55ページ9行めまでを読みましょう」
>小学校2年生の教科書に準拠したあるテストでは冒頭に、こんな記述が
>ある。
>通常は、まず教科書に載っているものと同じ文章が掲げられ、その後に設問
>が続く。このテストには長文はなく、大きな写真などが掲載され
>ている。子どもたちは、各自の教科書を開いて問題を解く。
>現場には戸惑いも生じている。
>漢字の書き取り問題は、教科書を見るとテストにならないため、
>あらかじめ別のページに印刷されている。教室では長文問題を終えて、
>教科書を片づけてから改めて書き取りテストを配布する。1時限に2回の
>テストをする格好で、ある小学校教諭は「手間がかかるようになった」と
>話す。テスト時に使うことを念頭に「教科書の重要個所に線を引くように、
>といった指導が難しくなった」ともいう。
>一方、「赤本」と呼ばれる大学入試の過去問題を集めた世界思想社教学社
>の「大学入試シリーズ」でも、「出典は○○――編集の都合上省略」といった
>形で、長文問題がまるまる割愛されているケースが一部である。
>本番の試験のつもりで時間を計って挑んだ受験生は面食らうだろう。
>長文が掲載されていないのは、株式会社・日本ビジュアル著作権協会
>(JVCA、曽我陽三理事長)に著作権の管理を委託している児童文学者
>らの作品だ。JVCAの会員数は237人で、05年の小学校国語教科書に
>載っている全作品のうち約2割が同会員のものという。テストなどに使うこと
>に関し、会員と多くの教材出版社との間で合意が成立していないのだ。
>教材出版社で作る社団法人・日本図書教材協会(日図協)によれば、全国の
>小学校の7割ほどが、教科書準拠型のテストを導入している。1学期分260
>~280円ほどで、テスト代は普通、保護者が負担している。
>大手教材出版社8社のうち、JVCAと合意しているのは明治図書だけ。それ
>以外の7社のテストで、こうした「長文欠落現象」が起きている。99年に、
>JVCA会員の詩人・谷川俊太郎さんら9人が著作権を侵害されたと東京地裁
>に訴えたのがきっかけだった。来月には作家ら約30人が教材出版社約30
>社を相手に第3次訴訟を起こす予定だ。
>ある大手予備校で今春からJVCA会員の作品を、教材や模擬試験に使わ
>ないことにするなど、波紋は広がっている。
>日図協は従来、加盟する教材出版各社から負担金を集め、教科書会社側の
>団体に「使用料」(04年度は1億8900万円)として支払ってきたが、著作権
>者の手元に渡ることはなかった。
>第2次訴訟の原告の一人、作家の松谷みよ子さんは「出版社も印刷業者も
>経済活動を営んでいる。なぜ作家だけが、無断かつ無償で作品を
>使われるのでしょうか。きちんとした対価は創作活動の支えです」と話す。
>大手の教材出版社の一つ、日本標準の担当者は「テストの場合も、著作権
>法で許されている引用だと思っていた」と話す。だが今後については、ある
>出版社幹部は「採算が取れないから要求に応じるのは……」と難色を示す。
>●出版側「払うと不採算」
>日図協は、教育分野で作家ら約2800人の著作権を管理している日本文芸
>家協会とはテストへの掲載に関して合意している。文芸家協会とJVCAとで
>は、著作権料の計算方法がかなり違うため、1ページの半分ほどを占める
>長文なら、後者だと3倍程度になる。
>過去の使用分については、文芸家協会が通常の使用料の年数分を求めて
>いるのに対し、JVCAの場合、会員によっては「違法使用」だった
>として、使用料の3倍を求めるケースがある。
>著作権者側と教材出版社側が合意できる方法はあるのだろうか。
>田村善之・北海道大教授(知的財産法)は、「著作権法の不備が起こした
>混乱だが、教科書準拠テストに無断で作品を使用することは違法だ。著作
>権者が掲載を拒む禁止権をなくし、その代わりに一定額の補償金を支払う
>制度を導入すればよいのではないか」と話している。
>◆キーワード
>〈教科書・試験問題と著作権〉著作権法は、教科書については、他人の著作
>物を無許諾で掲載することを認めているが、補償金の支払いと、著作者へ
>の通知を求めている(33条)。高校や大学の入学試験などでは無許諾・無
>補償で使うことを許し、営利目的の予備校の模擬試験は補償金の支払いを
>義務づけている(36条)。また、授業を担当する教師がテスト問題を作成
>する場合は、必要な範囲で使うことができる(35条)。
>教材出版社が作るテストについては、無許諾での使用は著作権侵害だと
>する判断が03年に東京地裁で出た。入試の過去問題集でも同様の判断
>を求め、JVCA会員が提訴している。

教科書書きおろしの文章ならまだしも、既に単行本で一稼ぎ(?)した後の余禄をムキになって守ろうとするなんて、児童文学者ってのは偏狭だね。こうすることでどんどん自らのイメージを貶めているのが分からないのかしらん。教科書やテストで使われれば著書のいい宣伝になるのにね。

そもそも灰谷健次郎みたいな左巻きのエセ童話を教科書に採用したりするからこんなことが起こるわけで、いっそのこと教科書・入試問題に使用する文章を著作権の切れた古典に限ったらどうか。漱石も芭蕉も兼好法師も訴訟なんか起こさないでしょ。

そうすれば、大半の作者がまだ存命中(爆)の戦後の左翼文献が一掃されて、教科書や入試問題が健全になり、生徒の教養が増す上に、教科書会社は経費節減になると良いことずくめ。

"児童"文学者なんて威張ってたって、所詮は自分のための身過ぎ世過ぎで、使う児童のことなんて何にも考えちゃいない。
by haruhico | 2005-09-30 00:03 | 偽善
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